大分で村八分 弁護士会が人権侵害の是正勧告
大分県の集落で、自治会の構成員に入れない、市報を配布しない、行事の通達をされないなどの村八分が行われ、県の弁護士会が村八分をやめるよう是正勧告を行ったそうです。
大分県では、過去にも2回弁護士会が村八分に関する勧告を行っているそうで、今回で3回目だそうです。
未だにこんなことがあるなんて信じられませんし、今回で3回目というのがますます考えられません。
内容が陰湿ないじめそのもので、大の大人がすることではないです。
過疎の集落で閉鎖的で、その土地独特の風習や文化が常識よりも優先されているのかもしれません。
差別やいじめは撲滅すべき問題ですから、この集落がまともな文化になるように、損害賠償を請求するなど、法律の力で変えてほしいです。
大分県弁護士会は6日、就農のため県北部の出身地の集落(14世帯)にUターンした男性の世帯に対し、集落全体で「村八分」をしているとして、村八分をやめるよう是正勧告したと発表した。
弁護士会によると、男性は母親の介護のため、2009年に関西からUターンしたが、11年ごろ、農地開拓の補助金の支払われ方に疑問を呈し住民とトラブルになった。母の死後の13年、集落は会議を開き男性を自治会の構成員に入れないと決定。その後、男性は豊作祈願などの行事の通達をしてもらえなかったり、市報が配布されなかったりしている…
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