【詐欺防止】【拡散希望】カニなどの「送り付け商法」、支払い不要・直ちに処分可能に
カニなどの商品を一方的に送り付けて代金を請求するいわゆる「送り付け商法」について、令和3年7月6日より特定商取引法が改正され、商品は直ちに処分可能・事業者から金銭を請求されても支払い不要になりました。
つまり、家に突然身に覚えのない商品が送られてきても、代金を支払う必要はなく、送られてきた物を消費者が直ちに処分できます。
【注意】いま世間で問題となっているカニ等の送り付け商法ですが、一方的に送り付けられた商品は、代金を支払う必要もなく、直ちに「処分」することが可能になりました。
— 石川あきまさ (@iakimasa1) July 14, 2022
詳しくは消費者庁「身に覚えのない自分宛ての商品が届いたあなた その商品、直ちに処分できます! 支払も不要です!」のページをご覧ください。
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