【詐欺防止】【拡散希望】カニなどの「送り付け商法」、支払い不要・直ちに処分可能に
カニなどの商品を一方的に送り付けて代金を請求するいわゆる「送り付け商法」について、令和3年7月6日より特定商取引法が改正され、商品は直ちに処分可能・事業者から金銭を請求されても支払い不要になりました。 つまり、家に突然身に覚えのない商品が送られてきても、代金を支払う必要はなく、送られてきた物を
カニなどの商品を一方的に送り付けて代金を請求するいわゆる「送り付け商法」について、令和3年7月6日より特定商取引法が改正され、商品は直ちに処分可能・事業者から金銭を請求されても支払い不要になりました。 つまり、家に突然身に覚えのない商品が送られてきても、代金を支払う必要はなく、送られてきた物を